入退会に関する規則 2017年2月1日現在

  • 第1条 (会員の種別)
  • 本会の会員は、学部生会員、大学院生会員とする。
  • 第2条 (会員の要件)
  • 次の各号に掲げる要件を満たす者でなければ会員となることはできない。
     ア)(学部生会員) …芝浦工業大学の学生である者
       (大学院生会員)…芝浦工業大学大学院生である者
     イ)会計規則に従い、会費を納入した者
     ウ)過去に本会から除名処分を受けた経歴のない者
  • 第3条 (会員の義務)
  • 会員は、本会の活動の趣旨を理解し、諸規則ならびにその他決定事項を遵守しなければならない。
  • 第4条 (入会手続き)
  • 1.会員となるためには、別に定める様式及び方法により、入会届を会長または会長が指名した担当者に提出し、受理されなければならない。
    2.前項に定める入会届が提出されたときは、会長は直ちに第2条に定める要件を満たすものであるか審査しなければならない。
    3.前項に定める審査に於いて適格と認められた者の入会届は、これを受理しなければならない。
    4.会長は、第2項に定める審査及び第3項に定める入会届の受理を、担当者を指名して委任することができる。
    5.入会は、会長または会長が指名した担当者が入会届を受理した日をもって成立する。
    6.入会届を提出した者が、その受理後に第2条に定める要件を満たさないことが判明した場合は、その者の入会を無効とし、会員資格を取り消す。
      ただし、第9条に定める場合は除名とする。
  • 第5条 (退会の定義)
  • 1.会員は、希望する月の末日をもって退会することができる。
    2.退会を希望する場合は、退会を希望する日の7日前までに、会長に別に定める様式及び方法により、退会届を提出しなければならない。
    3.会長は、退会届の受理を拒否してはならない。
    4.会員は、退会を希望しない場合でも、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事由が発生した日をもって会員資格を取り消され、退会する。
      ア)第2条に定める要件を満たさなくなった場合
      イ)会員資格の有効期限が満了した場合
      ウ)死亡した場合
    5.前項(ア)(イ)に該当するときは、会長は直ちに別に定める様式及び方法により、退会通知を発さなければならない。
      ただし、次の各号に掲げる場合は除く。
      (甲)前項(ア)のうち、卒業によってこれに該当した場合
      (乙)前項(イ)のうち、退会届によって、会員資格の有効期限満了期日と同日に退会する旨を事前に会長に申し出ていた場合
  • 第6条 (会員資格の有効期限と更新)
  • 1.会員資格の有効期限は、入会した日が属する年度の次の年度の4月末日までとする。
    2.会員資格を継続させようとするときは、
      別に定める様式及び方法により、会員資格更新届を会長または会長が指名した担当者に提出し、受理されなければならない。
    3.第1項によって定められた期限のうちに会員資格更新届が提出された場合は、
      当該会員が会員としての要件を継続して満たしているか審査しなければならない。
    4.前項に定める審査に於いて適格と認められた者の会員資格更新届は、これを受理しなければならない。
    5.会費納入前に会員資格更新届を提出した場合は、届出のみを受理し、会費納入時点をもって会員資格を更新するものとする。
      ただし、会費延納が認められている者については4月末日に会員資格を更新したものとする。
    6.会長は、第3項の審査及び第5項に定める会員資格更新届の受理を、担当者を指名して委任することができる。
  • 第7条 (会員資格の凍結)
  • 1.会員資格を更新すると見込まれたものの、会員資格の更新または会費の納入がなされず、退会の意志も確認できない会員であって、会長が直ちに
      会員資格を取り消すことが妥当ではないと認めるときは、1年間を限度として、当該会員の会員資格を凍結させ、存続させることができる。
    2.会員資格が凍結された会員は、会長に申し出て会員資格を復帰させた後でなければ、活動に参加することができない。
    3.会員資格を凍結された会員の事情が判明した時は、会長は次の各号に掲げる処置の何れかを行うものとする。
      ただし、(ウ)に掲げる処置は、当該会員が会員資格を更新すべき日以降であっても休会届を提出し、部会で(ウ)に掲げる処置とすることが妥当で
      あると決議された場合に限る。
      ア)会員資格の更新がなされなかったものとして、会員資格を取り消す。
      イ)会員資格が凍結されていた期間の会費を徴収し、会員資格を復帰させる。
      ウ)会員資格の更新の日から、事情が判明した日もしくは部会で決議した日まで休会したものとして、会員資格を休止した会員として復帰させる。
  • 第8条 (会員資格の休止)
  • 1.会員は、病気、所用などによって長期間にわたり活動に参加できない場合は、会員資格を休止(以下、休会)することができる。
    2.休会しようとするときは、休会を開始しようとする日の7日前までに、別に定める様式及び方法により、休会届を会長に提出しなければならない。
    3.会長は、休会届が提出されたときは、提出から7日以内にその休会理由が正当であるか審査し、正当であると認められるときは、
      これを受理しなければならない。
    4.休会届の受理を拒否された場合、部会に対して異議を申し立てることができる。
    5.前項の場合、部会において休会理由が妥当であると決議されたときは休会を認める。
    6.休会期間中は当該会員の会員資格を停止し、会費の納入を免除する。会費の納入に関する詳細事項は会計規則に定めるものとする。
    7.休会期間中は、会員資格の更新は要さない。ただし、入会手続きまたは会員資格の更新手続きの際に登録した連絡先に変更があるときは、
      直ちに申し出なければならない。
    8.休会期間を終了し、会員資格を復帰させるときは、会長にその旨申し出なければならない。
  • 第9条 (除名の定義)
  • 1.次の各号に掲げる要件のうちいずれかに該当することが第2項に定める決議によって認められた会員は、除名する。
      ア)故意または重大な過失によって、他の会員に危害を加えたとき
      イ)故意または重大な過失によって、本会の備品及び活動に供する会員の私有品を損壊したとき
      ウ)本会の秩序を著しく乱したとき
      エ)本会の名誉を著しく損ねたとき
    2.除名の決議は、部会において、会員名簿に記載された会員の3分の2以上の賛成をもって成立する。
    3.除名は、決議された時点を持って成立する。
    4.除名の適否を審議する場合、除名審議の対象となっている会員に弁明の機会を与えなければならない。
      ただし、除名審議の対象となっている会員が、部会への出席を3回以上拒否した場合はこの限りではない。
    5.会長は、除名した会員に対して、その決議の日から起算して1週間以内に、別に定める様式及び方法により、除名通知を発さなければならない。
  • 第10条 (会員種別の切り替え)
  • 1.大学院生会員になろうとする者のうち、芝浦工業大学の卒業後、直ちに芝浦工業大学大学院に進学するときは、
      芝浦工業大学大学院に入学する日をもって会員資格を大学院生会員に切り替えるものとする。
    2.本制度を利用しようとする会員は、予めその旨を会長に申し出なければならない。
  • 第11条 (届出及び通知の方法)
  • 1.各届出および通知の書面は、下表に定める様式及び方法によるものとする。

    届出及び通知の種類 様式の番号 届出・通知の方法
    入会届 ●書面によって、所定の受理者に提出する方法
    退会届
    退会通知 3* <通常の場合>
    ●次に定める順に、連絡が可能であったもの。
     1.会員の学籍番号メールアドレスに、
       様式3に準拠したPDFファイルを電子メールに添付して送信する方法
     2.登録された携帯電話番号に電話をかけ、相当する内容を口頭で伝達する方法
    ●上記の方法によっても連絡が不可能な場合は、通知を省略することができる。
     ただし、退会した者に連絡可能な他の手段が判明した場合は、その方法によることができる。

    <退会の事実を証明する必要があるとき>
    ●次に定める順に、可能であったもの。
     1.当該会員の住所に郵送する方法
     2.保証人の住所に郵送する方法
    ●郵送には、必要に応じて内容証明郵便を使用すること。
    会員資格更新届 ●書面によって、所定の受理者に提出する方法
    ●電子メールの本文に様式の定める必要事項に相当する内容を記入して、所定のアドレスに送信する方法
    ●電子メールに様式に従って必要事項を記入して添付し、所定のアドレスに送信する方法
    休会届
    除名通知 6* ●退会通知と同様
     ただし、「退会」とあるところを「除名」と読み替える
    *…郵送、手渡し及び退会・除名の事実を証明する必要がある場合を除き、会長の自筆署名は省略することができる。

    2.内容省略
  • 第12条 改正 (改正の方法)
  • この規則の改正には、会則の改正に関する規定を準用する。
  • 第13条 附則 (この規則の施行年月日)
  • 1.この規則は、平成25年4月1日より施行する。
    2.この規則の改正は、平成29年2月1日より施行する。