会則 2016年4月1日現在

  • 第1条 (当会の名称)
  • 本会の名称は、芝浦工業大学鉄道研究会という。
  • 第2条 (当会の活動目的)
  • 本会は、鉄道交通およびそれに関わる文化に対する会員の理解を深めることを目的として活動する。
  • 第3条 (本部の所在地)
  • 本会の本部は、埼玉県さいたま市見沼区深作307におく。
  • 第4条 (会員の定義)
  • 1.本会は会員及び仮会員によって組織される。
    2.会員は会員名簿、仮会員は仮会員名簿に記載される。
    3.会員の入退会に係る事項は、入退会に関する規則によってこれを定める。
  • 第5条 (会長の定義)
  • 1.本会を統括する会員を、会長という。
    2.会長は、部会の決議するところによって選任されなければならない。
    3.会長の定員は1名とする。
    4.会長の任期は1年間とし、交代日は3月31日とする。
      ただし、部会の決議することころにより、交代日を変更することができる。
    5.前項に定める任期中であっても、当該会員が会長として相応しくない旨を部会が決議したときは、任を解かれる。
      ただし、会長の任が解かれたときは、部会は直ちに代替となる会長を選任しなければならない。
  • 第6条 (代表の定義)
  • 1.本会を代表して運営事務を行う会員を、代表という。
    2.代表は、部会の決議するところにより選任されなければならない。
    3.代表の定員は1名とする。
    4.代表の任期は、1年間とし、交代日は3月31日とする。
      ただし、部会の決議することころにより、交代日を変更することができる。
    5.前項に定める任期中であっても、当該会員が会長として相応しくない旨を部会が決議したときは、任を解かれる。
      ただし、会長の任が解かれたときは、部会は直ちに代替となる会長を選任しなければならない。
  • 第7条 (役職会員の定義)
  • 1.役職会員は、組織運営のために、運営事務およびその管理の一部を担当する。
    2.役職会員は、部会の決議するところにより選任され、執務しなければならない。
    3.役職会員の任期は、1年間とし、交代日は3月31日とする。
      ただし、部会の決議することころにより、交代日を変更することができる。
    4.前項に定める任期中であっても、当該会員が役職会員として相応しくない旨を部会が決議したときは、任を解かれる。
      ただし、役職を解かれたときは、部会は直ちに代替となる役職会員を選任しなければならない。
    5.会計事務に対しては、必ず役職会員を配置しなければならない。
  • 第8条 (意思決定の方法)
  • 1.本会の意思決定は、部会で行われる。
    2.前項でいう部会は、次の要件を満たさなければならない。
      ア)休会中の会員を除き、過半数の会員が出席していること
      イ)全ての出席者に発言の機会が認められていること
      ウ)議事録が作成され、1週間以内にすべての会員が閲覧可能な状態になること
      エ)議事録が保管されること
      オ)日程が開催の30日前までに部会で決定され、会員に告知されていること
    3.前項の規定のうち、(ア)、(オ)によらない会議であっても、
      次の要件を満たすものであれば部会として認めることができる。
      ア)第2項の当該規定以外の規定を満たしていること
      イ)議事録の公表後1週間以内に、会長に対して手続用メールアドレスに電子メールを送信する方法で異議の申立てが行われないこと
    4.部会での意思決定は、別に定めのある場合を除き、出席会員の過半数の賛成により成立する。
    5.本則でいう「部会の定めるところ」とは、部会で意思決定された事項として議事録に記載されたことをいい、決議の有効期限は無期限とする。
      ただし、当該決議について、特にそれを打ち消す効力を有する新たな議決がなされるか、本則の規定によって部会の定めるところに対して優越
      することが定められている規則が制定された場合を除く。
    6.前項の(イ)に掲げる異議申立てが行われた場合においても、次回の部会において当該会議を有効とする決議がなされたときは、当該会議を部会とし
      て認めることができる。
      ただし、当該会議で審議された議事の中に承認するにふさわしくないものが含まれるときは、特に指定した議事を承認から除外することができる。
  • 第9条 (会費について)
  • 会計に関する規則に統一
  • 第10条 (改訂の方法)
  • 1.この規則の改訂は、会員の過半数の賛成をもって成立する。
    2.規定の改廃にあたっては、改正案の縦覧期間を14日以上設けなければならない。
    3.次の要件を満たすときは、第1項の規定によらないことができる。
      ア)部会において改正が決議されたものであること
      イ)決議の翌日から7日以上の公告期間が設けられること
      ウ)公告期間中に手続用メールアドレスに対して異議申立てがなされないこと
    4.縦覧および公告は、ウェブサイト上に表示する方法により行わなければならない。
      ただし、部会において必要と認められた場合は、それ以外の方法によることも出来る。
    5.規定の新設・改廃を行ったときは、会長が定めた日をもってこれを施行する。
      ただし、第3項の規定によってこれが行われた場合は、公告が終了した日の翌日以降とする。
  • 第11条 (設立年月日)
  • 本会は1978年4月1日に設立されたものとする。
  • 第12条 (雑則)
  • 内容省略