会計規則 2022年4月1日現在

    第1章――総則

  • 第1条 (本規則の目的)
  • 本規則は、本会の会計管理の手法を規定し、会計管理に係る諸問題の発生を未然に予防し、若しくは早期の解決を図ることを目的とする。
  • 第2条 (本規則の適用範囲)
  • 1.前条の目的を達するため、下記に掲げる資金の管理は、本規則の定めるところによらなければならない。
      ア)本会に納入された会費
      イ)本会に寄せられた寄付金
    2.行事を実施するために、当該行事の参加者のみから徴収した資金については、本規定によらないで管理することができる。
    3.本規定によらずに管理される資金は、本規定によって管理される資金と区別して保管されなければならない。


    第2章――会計管理

  • 第3条 (担当者)
  • 会計管理は、役職会員(以下、会計担当者)がこれにあたらなければならない。
  • 第4条 (資金の管理)
  • 1.本会の資金は、本会名義の銀行口座で管理しなければならない。
    2.本規定によらずに管理される資金は、本規定によって管理される資金を預金する口座に入金してはならない。
    3.会計担当者がやむを得ない事情があると認めたときは、必要上最小限の期間に限り、第2項の規定によらないことができる。
    4.会計担当者は、執行ごとに銀行口座から必要な金額を引き出すことにより、通帳に記録を留めるように努めなければならない。
    5.会計担当者は、資金管理上の事故を予防するため、次の各号に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。
      ア)銀行口座以外に現金を保管する期間および金額を必要上最小限とする
      イ)別件の執行のために引き出した現金およびその残金を他の予算の執行に使いまわさないようにする
  • 第5条 (銀行口座の代表者および届出印)
  • 1.本会の銀行口座の代表者は、会計担当者とする。
      ただし、本会の団体としての代表者を届け出る必要があるときは、代表を代表者として届け出るものとする。
    2.本会の銀行口座の届出印は、会計担当者の個人の印とする。
  • 第6条 (銀行口座の代表者および届出印の更新)
  • 1.会計担当者が交代したときは、速やかに代表者の名義および届出印を後任担当者の名義および届出印に変更しなければならない。
    2.前項の場合において、会計担当者の交代前に代表者の名義および届出印の変更を行うときは、第5条の定めによらず、
      後任担当者の名義および届出印とすることができる。


    第3章――会計年度

  • 第7条 (会計年度の期間)
  • 会計年度は4月1日にはじまり、翌年の3月31日に終わる。


    第4章――会費

  • 第8条 (会費の金額)
  • 1.年会費は、
      ア)入会年度 6500円
      イ)入会年度以外 7000円
      とする。ただし、部会で特に認められたときは、この限りではない。
    2.部会で特段の事情があると認めた会員については、会費を減額し、もしくは免除することができる。
  • 第9条 (会計年度の途中で入会した会員の会費)
  • 会計年度の途中で入会した会員の会費は、入会した日が会計年度の開始から起算して3箇月を超える毎に、基本額の12分の3の納入を免除する。
  • 第10条 (会費の納入)
  • 会費は、会計担当者が定める期日までに納入しなければならない。
  • 第11条 (会費の延納)
  • 期限までに会費を納入することが困難な会員は、次の各号に掲げる場合、それぞれ定められた期間を上限として、会費の納入を延期することができる。
    ア)会長が認めた場合     1箇月間
    イ)部会で特に認められた場合 部会で定められた期間
  • 第12条 (会費の不返還)
  • 一度納入された会費は返還しない。ただし、部会で特に認められたときは、この限りではない。
  • 第13条 (会費以外の諸経費の徴収)
  • 本会は、会費のほか、行事もしくは配布物、その他活動の円滑化のために必要な経費を徴収することができる。


    第5章――予算

  • 第14条 (予算案)
  • 1.会計管理を担当する役職会員は、会計年度の開始の翌月の部会で予算案を示し、承認を得なければならない。
      ただし、時期が部会で指定されたときは、この限りではない。
    2.予算案を変更するときは、その都度部会の承認を得なければならない。
  • 第15条 (予算案の様式)
  • 1.予算案は、本会の活動内容を区分し、区分ごとに年間予算額を割り当てることで示す。
    2.活動の区分は、会計担当者が行う。ただし、区分の方法に疑義があるときは、部会の判断を仰ぎ、もしくは会長または代表の助言を求めるものとする。
    3.活動の区分の方法の一部または全部が部会で指定されたときは、会計担当者はこれに従わなければならない。


    第6章――決算

  • 第16条 (会費の金額)
  • 1.会計担当者は、会計年度の開始後最初の部会までに、前会計年度の決算報告を行わなければならない。
    2.会計担当者は、前項の場合のほか、部会、会長もしくは代表から求められたときは、いつでも決算報告に相当する事項の中間報告を行わなければならない。
    3.前項で報告する数値は、最新のものを用いるよう努めなければならない。
  • 第17条 (執行の確定)
  • 1.部会は、決算報告を受けたときはその妥当性を審議し、疑義のないときは決算の承認を決議するものとする。
    2.部会での決算の承認決議をもって、予算の執行を確定する。
    3.執行の確定のあとは、新たに予算を執行することはできない。やむを得ない事由によって予算を執行するときは、次会計年度の支出に含めるものとする。
  • 第18条 (執行の取消)
  • 1.決算報告を行った部会において、不適切であると決議された執行は、取り消すことができる。
    2.前項の場合、執行担当者は、会計担当者を通じて、支出金額を返納しなければならない。
  • 第19条 (決算報告での報告内容)
  • 決算報告では、次に掲げる項目を報告しなければならない。
    ア)収入額および支出額、余剰金の金額
    イ)収入額の内訳
    ウ)支出額の内訳(活動区分ごとの予算額と執行額で示す)


    第7章――執行

  • 第20条 (予算の執行範囲)
  • 1.予算は、次に掲げる目的に対して支出することができる。
      ア)活動に必要な物品の購入代金
      イ)活動に必要な物品の購入時に要した送料
      ウ)執行に要した振込手数料
    2.予算を、次に掲げる目的に支出してはならない。
      ア)予算の執行に要した交通費
      イ)飲食費
    3.部会で特に認められたときは、本条の定めによらないことができる。
  • 第21条 (予算の執行)
  • 1.予算の執行は、執行担当者が行う。
    2.執行担当者は、執行額を建て替え、執行後に会計管理を担当する会員から執行額を受け取るものとする。
    3.予算管理を担当する役職会員が、執行金額が高額であると認めたときは、前項の定めによらないことができる。
  • 第22条 (検収)
  • 1.執行担当者に執行額を支払うときは、会計管理を担当する役職会員は、物品の購入を確認できるレシートその他の証拠の提出を受けなければならない。
    2.執行担当者がレシートその他購入を確認できる証拠の提出を受けられなかったときは、購入した物品の値札確認その他価格が確認できる方法で代替することができる。
    3.執行の確認が、第1項および第2項のいずれによることもできない場合は、部会の決議によって検収を省略し、もしくは他の可能な方法によることができる。
    4.検収の際に提出を受けた証拠は、これを決算の承認まで保管しなければならない。
    5.証拠の提出を受ける以外の方法で検収を行ったときは、値札の写真等可能な方法で記録を作成し、検収の際に提出された証拠と同様に保管しなければならない。


    第8章――余剰金の繰り越し

  • 第23条 (余剰金の繰り越し)
  • 余剰金は、次会計年度に繰り越すものとする。


    第9章――雑則

  • 第24条 (改正)
  • 本規定の改正は、休会中の会員を除く過半数の会員の賛成によって成立する。
  • 第25条 (施行)
  • 1.本規定は、平成28年4月1日より施行する。
    2.本規定の改正は、令和4年4月1日より施行する。