会計規則 2022年4月1日現在
第1章――総則
ア)本会に納入された会費 イ)本会に寄せられた寄付金 2.行事を実施するために、当該行事の参加者のみから徴収した資金については、本規定によらないで管理することができる。 3.本規定によらずに管理される資金は、本規定によって管理される資金と区別して保管されなければならない。 |
第2章――会計管理
2.本規定によらずに管理される資金は、本規定によって管理される資金を預金する口座に入金してはならない。 3.会計担当者がやむを得ない事情があると認めたときは、必要上最小限の期間に限り、第2項の規定によらないことができる。 4.会計担当者は、執行ごとに銀行口座から必要な金額を引き出すことにより、通帳に記録を留めるように努めなければならない。 5.会計担当者は、資金管理上の事故を予防するため、次の各号に掲げる事項を遵守するよう努めなければならない。 ア)銀行口座以外に現金を保管する期間および金額を必要上最小限とする イ)別件の執行のために引き出した現金およびその残金を他の予算の執行に使いまわさないようにする ただし、本会の団体としての代表者を届け出る必要があるときは、代表を代表者として届け出るものとする。 2.本会の銀行口座の届出印は、会計担当者の個人の印とする。 2.前項の場合において、会計担当者の交代前に代表者の名義および届出印の変更を行うときは、第5条の定めによらず、 後任担当者の名義および届出印とすることができる。 |
第3章――会計年度
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第4章――会費
ア)入会年度 6500円 イ)入会年度以外 7000円 とする。ただし、部会で特に認められたときは、この限りではない。 2.部会で特段の事情があると認めた会員については、会費を減額し、もしくは免除することができる。 ア)会長が認めた場合 1箇月間 イ)部会で特に認められた場合 部会で定められた期間 |
第5章――予算
ただし、時期が部会で指定されたときは、この限りではない。 2.予算案を変更するときは、その都度部会の承認を得なければならない。 2.活動の区分は、会計担当者が行う。ただし、区分の方法に疑義があるときは、部会の判断を仰ぎ、もしくは会長または代表の助言を求めるものとする。 3.活動の区分の方法の一部または全部が部会で指定されたときは、会計担当者はこれに従わなければならない。 |
第6章――決算
2.会計担当者は、前項の場合のほか、部会、会長もしくは代表から求められたときは、いつでも決算報告に相当する事項の中間報告を行わなければならない。 3.前項で報告する数値は、最新のものを用いるよう努めなければならない。 2.部会での決算の承認決議をもって、予算の執行を確定する。 3.執行の確定のあとは、新たに予算を執行することはできない。やむを得ない事由によって予算を執行するときは、次会計年度の支出に含めるものとする。 2.前項の場合、執行担当者は、会計担当者を通じて、支出金額を返納しなければならない。 ア)収入額および支出額、余剰金の金額 イ)収入額の内訳 ウ)支出額の内訳(活動区分ごとの予算額と執行額で示す) |
第7章――執行
ア)活動に必要な物品の購入代金 イ)活動に必要な物品の購入時に要した送料 ウ)執行に要した振込手数料 2.予算を、次に掲げる目的に支出してはならない。 ア)予算の執行に要した交通費 イ)飲食費 3.部会で特に認められたときは、本条の定めによらないことができる。 2.執行担当者は、執行額を建て替え、執行後に会計管理を担当する会員から執行額を受け取るものとする。 3.予算管理を担当する役職会員が、執行金額が高額であると認めたときは、前項の定めによらないことができる。 2.執行担当者がレシートその他購入を確認できる証拠の提出を受けられなかったときは、購入した物品の値札確認その他価格が確認できる方法で代替することができる。 3.執行の確認が、第1項および第2項のいずれによることもできない場合は、部会の決議によって検収を省略し、もしくは他の可能な方法によることができる。 4.検収の際に提出を受けた証拠は、これを決算の承認まで保管しなければならない。 5.証拠の提出を受ける以外の方法で検収を行ったときは、値札の写真等可能な方法で記録を作成し、検収の際に提出された証拠と同様に保管しなければならない。 |
第8章――余剰金の繰り越し
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第9章――雑則
2.本規定の改正は、令和4年4月1日より施行する。 |